2021-03-19 第204回国会 参議院 予算委員会 第14号
当初報告のあった一九・九六%と正しいとされる二〇・七五%の関係を申し上げますと、一九・九六%は所有権割合、そして分母から議決権のない自己株式を差し引いて計算した議決権割合が二〇・七五%、こういう関係になります。細かい数字の話をしているように聞こえるかもしれませんが、法令の当てはめ、これやっぱり正確でなければなりません。
当初報告のあった一九・九六%と正しいとされる二〇・七五%の関係を申し上げますと、一九・九六%は所有権割合、そして分母から議決権のない自己株式を差し引いて計算した議決権割合が二〇・七五%、こういう関係になります。細かい数字の話をしているように聞こえるかもしれませんが、法令の当てはめ、これやっぱり正確でなければなりません。
○上川国務大臣 委員御指摘いただきました、剰余金の配当あるいは自己株式の取得等につきまして、会社が上げた利益をどのように分配するかにつきまして御質問でございます。 基本的には、現行の会社法に定める規律の範囲内で、それぞれの会社におきまして、会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資するように、事業環境やあるいは事業計画等を踏まえて御判断されるべきものと考えております。
○森国務大臣 剰余金の配当や自己株式の取得等、会社が上げた利益をどのように分配するかについては、基本的には、会社法に定める規律の範囲内でそれぞれの会社において、会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資するように、事業環境や事業計画等を踏まえて判断されるべきものではありますが、会社がその成長を維持するためには、従業員についても、その会社の成長に応じた待遇の向上を図り、そのモチベーションを高めるなどの
○森国務大臣 剰余金の配当や自己株式の取得など、会社が上げた利益をどのように分配するかについては、基本的には、会社法に定める規律の範囲内であれば、それぞれの会社において判断されるべきものと考えます。そして、一般に、その判断は、事業環境や事業計画等を踏まえて、会社の持続的な成長や中長期的な企業価値の向上に資するように行う必要があるものと考えております。
また、剰余金の配当や自己株式の取得等、会社が上げた利益をどのように分配するかについては、基本的には、会社法に定める規律の範囲内で、それぞれの会社において、会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上に資するように、事業環境や事業計画等を踏まえて判断されるべきものであると考えております。 最後に、従業員の給料を上げるインセンティブについてお尋ねがありました。
本年四月に実施いたしましたかんぽ生命保険の第二次売出しにおきましては、同時に実施いたしましたかんぽ生命保険の自己株式取得に応じた分を含めまして、約四千百七十億円の売却収入を得ております。
○国務大臣(吉川貴盛君) 農林中金からの聞き取りによりますと、二〇一八年の後半に投資損失引当金が増加をしたのは、農林中金の関連会社一社において自己株式の取得により純資産額が低下をしたため、追加で引き当てをしたことによるものと聞いております。
また、国が二十七年十一月の日本郵政株式会社の株式売却によって得られた収入は、手数料等を差し引くと六千八百七億余円となり、国は同年十二月の日本郵政株式会社の自己株式取得に係る収入七千三百一億余円と合わせた計一兆四千百九億余円を復興財源に充当しております。
内訳を申し上げますが、まず、十一月四日の日本郵政株式の売り出し、上場によりまして六千八百八億円、次に、十二月三日の日本郵政の自己株式取得に応じた売却によりまして七千三百二億円、合わせますと一兆四千百十億円ということでございまして、先ほど申し上げたように約一・四兆円ということでございます。 なお、この売却収入につきましては、全額復興財源に充てられるということでございます。
ほかにもっと大きな問題に、資本割の課税標準である自己株式の問題もあったわけでございますが、そういった点については必要な範囲内で課税庁に情報をいただいてやっているということはございます。ただ、網羅的な公表できるようなデータということに関しますと、私どもの必要な範囲内でしかやはり情報はいただくべきでないと考えておりますので、そこには限界があるという面もございます。 以上でございます。
今般の新規上場時における金融二社株式の売却収入につきましては、同スキームにおきまして、日本郵政グループの当面の資金需要は手元資金の充当で足りることを考慮いたしまして、資本効率の向上、復興財源確保への貢献及び郵政民営化の推進に資するため、自己株式の取得資金に充てることを想定しているとされているところでございます。
だから、こんな難しい書き方はしないでもっと分かりやすく、じゃ、特別支配株主というのは、会社の自己株式を除いて、それ以外の株主が自ら、若しくはその株主の子会社も含めていいから自ら十分の九を持っている者をいうんだというふうに、私が今言葉で分かりやすく説明させていただいた、そういう分かりやすい言葉で法律の条文というものは作れないんでしょうか、私は作れると思うんだけれども。
どうなんでしょうね、この文章の書き方、この当該株式会社以外の者というのは、要するに当該株式会社が持っている株式は別だというんだから、会社の自己株式は除くという意味ですよね。
これは、まさに今委員御指摘のとおりだと私たちも思っているんですが、株式会社の総株主の議決権の十分の九、括弧は除きます、読みにくいので、以上を、その会社自身以外の者ですから、自己株式を持っているその会社以外の普通の株主さんのある人と、そのある株主さんの一〇〇%支配会社が持っている。
その端株を会社が自分で自ら取得すれば、その株式は自己株式になるから、残りの大株主が実質的に一〇〇%持っていることになると。あるいは、端株をその大株主が買い取れば、そのことによってまた一〇〇%になるわけです。 その端株の売却ですが、端株を売却する際には、価格決定について裁判所が関与するんじゃないですか。
○深山政府参考人 具体的な事案で、どういう事情のもとで、どういう手続で寄附がされるのかということになるわけですけれども、善管注意義務違反あるいは忠実義務違反に取締役が問われ得るかというお尋ねであるとすると、それは、自己株式を処分する手続に瑕疵があった場合、あるいは、場合によってはですけれども、経緯や判断内容の合理性を欠くような場合があるとすれば、このような義務違反が問われ得るとは思います。
○深山政府参考人 お尋ねの、株式会社が自己株式を処分して、それを公益法人に保有させる、公益法人に寄附なりして譲るというためには、まず最初に株主総会の特別決議が必要です。もっとも、公開会社で、有利発行に当たらない場合には、取締役会決議にかえることも許されますが、原則は株主総会の特別決議という重い手続が必要です。
○階委員 では、逆に聞きますけれども、無償で自己株式を公益法人に寄附しても、これは適法だということも十分にあり得るということでよろしいですか。
例えば、今上場企業では、自己株式を市場で買うということが解禁となりました。本来は、会社が自分の会社の株式を保有するということは理論的にはおかしいと思いますけれども、今はこれが堂々と認められております。そしてまた、四半期決算も導入をされて、短期的に利益を上げるということが特に上場企業の経営者には求められております。
ちょっと次の質問に行きますけどね、平成十九年、二〇〇七年から昨年の二〇一一年の一月までの間にアイティーエム証券は、自己株式の取得、いわゆる買入れ消却を五回行っております。つまり、アイティーエム証券がアイティーエムの株を持っている人から株を買い取ったわけですね。
先ほども浅川さんに質問したんですけれども、二〇〇七年から四年間ですね、アイティーエム証券は、自己株式の取得、いわゆる買入れ消却を五回にわたってやっておられます。当初一万円だったものが、五回目には三万九千六百二十一円になっております。 この価格は誰がお決めになったんでしょうか。
そして、十年、十五年でその事業体が利益を上げて、国からの出資金について、自己株式の取得等の形で買い取ることができるという段階になったら、それを買い取ってもらって、その結果としては国に戻ってくるわけでございますが、そういう仕組みでございますから、金融機関の融資とは全く競合しないし、共同し合って取り組んでいくべきものだというふうに思っております。
本当は自己株式を売買したんだから資本の部、BSに入れなきゃいけないのにそこに持っていっちゃった。その違いなんですよね。それももちろん虚偽記載であると言えば虚偽記載かもしれません。しかし、どう考えても、あれだけの大捜査をやって、生身の会社をほとんどつぶす寸前、さらに、証券市場は翌日はもうパンク寸前、こんな状態まで持っていくような、そんな大犯罪だったんでしょうかね。
提案五が自己株式の取得。こういうことなんですけれども、時間があれば本当はここ自体に突っ込んでいきたいんですが、一言で言うと、TCIというのは物を言う株主なんですね。自分が筆頭株主であることもあり、株主の代表として、株主利益の最大化ということを次から次に提案しているわけです。
○政府参考人(寺田逸郎君) 御指摘のとおり、昭和四十九年以後様々な商法改正が行われてきたわけでございますけれども、御指摘の自己株式あるいはストックオプションというのは、経営者に対するインセンティブを与えるというような趣旨で導入されたものでございます。